体が衰えてきても、できるだけ人の手を借りたくない・・・できることなら、今までと変わらない日常生活を送りたい。と思いますが、近年では高齢化ともあって、在宅サービスや介護施設を利用する高齢者が年々増え続けています。40歳以上の方はすでにご存知だと思いますが、40歳になると介護保険の保険料の支払いが義務付けられます。介護保険の実施主体は市町村で、市町村は保険者として保険料と公費を財源として、介護保険事業を運営しています。家族や自分が介護サービスを利用することになったとき、介護保険の認定を受けると、費用を補助してくれますが、どこでどういった手続きをするのか、受給資格は何歳から?など、まだまだ知らないという人も多いかと思います。介護保険の受給者は、65歳以上の介護が必要な人、40歳~64歳までの特定疾病の介護認定を受けた人に費用を補助してくれます。ですが、何もしなくても費用を補助してくれるわけではありません。介護保険の給付を受けるには、申請の手続きをし、要介護の認定を受けなければなりません。こちらのサイトでは、要介護認定をされるまでの流れについてご紹介をします。これから介護サービスの利用を考えている方は参考にしてみてください。
在宅医療・訪問診療・訪問看護のしんまちクリニック
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