認定通知

要介護度が認定され通知されます。

要介護度が高くなるほど手厚いサポートを受けることができます。

介護認定申請から結果通知までおおよそ30日程度で、要介護度が認定され通知されます。 地域によっては、申請から判定まで1~2ヶ月かかる場合もあります。 要介護度と言っても、何がどう違うのでしょうか?介護度の違いによって変わるのは「介護保険支給限度額」と「利用できるサービスの種類」になります。 介護度は、要介護1~5、要支援1・2、自立に分かれていて、 このうち要支援1が最も軽度で、要介護5は最も重度になります。 また判定の結果、いずれの支援も介護も必要がないと判断された人、または介護保険の申請をしていない人は「自立」になります。 利用できるサービスの種類では、要介護認定1~5に認定されると、「介護保険サービス」が利用できるようになり、 要支援1・2に認定されると、「介護予防サービス」が利用できます。 非該当で自立と判断された場合は、「地域支援事業」が利用できます。 また、認定結果には有効期間があり、新規の場合は6か月、更新認定の場合は12か月です。 有効期間が過ぎた場合は認定の効力がなくなり、介護サービスが受けられなくなるので有効期間以降も介護サービスを利用したい場合は、 有効期間満了日の前日から数えて60日前から満了日までに更新の申請をしましょう。 利用者は要介護度区分別に、介護保険から給付される上限額が決められていますので、自己負担額はサービス単価の1割又は2割ですが、支給限度額を超えてサービスを利用した場合は越えた分が全額自己負担となります。

認定結果に納得できない場合は?

認定結果に納得できない場合は、まず、市役所に相談をしましょう。それでも納得がいかないときは、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に不服を申し立てることができます。介護認定を正しく判断してもらうにはどうしたら良いのでしょうか?こちらでポイントを紹介します。 当日日何を聞かれるかを把握して、答えをまとめておくと調査の時、正確にに答えやすくなります。 認知症の症状があると、本人では正しく状況を説明できないこともあります。状況を分かっている家族に立ち会ってもらいましょう。 居宅介護支援事業を利用している場合は、ケアマネージャーの同席が出来ると良いです。 そして、普段どんな介護を行っているのか、困っていることを整理して、細かくメモをとっておきましょう。 また、面会時に普段できないことを「できる」と思われると正確な介護認定がされないため、「普段は答えられない」「できない」など、調査員に正確な状態を伝えることが大切です。 認定の判定は「調査結果」と「主治医の意見書」に基づいて行われますので、主治医にもしっかり現状を伝えたうえで意見書を書いてもらわなければなりません。 そのためにも、主治医とコミュニケーションをとることが大切です。