訪問調査

調査員がご自宅や入院先などを訪問します。

原則1~2週間以内に訪問します。

要支援認定申請書を提出したら市区町村から派遣された調査員が自宅や入院先などに訪問し、心身の状態などについて聞き取り調査を行います。 申請後、原則1~2週間以内に訪問します。調査内容は全国共通で、認定調査員が調査を行うための確認方法や留意点などが厚生労働省のWebサイトで 公開されているので確認することができます。 こちらでも、認定調査の主な項目をご紹介をします。 <概況調査> 現在受けているサービス(在宅・施設)の状況、おかれている環境(住まいの状況・家族の状況・傷病・既往症等) <基本調査> 身体機能・起居機能、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会性への機能、過去14日間で受けた特別な治療 <特記事項> 基本調査項目の中で具体的に内容が必要なものを選択し、介護の手間や頻度を明確にする。とあります。 実際の調査項目票が掲載されているので、どんなことを聞かれるのかについて、事前に確認しておくことをオススメします。 認定調査の受け答えが認定結果にかかわってきますので、当日は、家族も同席して調査員に伝え漏れのないように準備をしておきましょう。

主治医意見書を作成してもらいましょう。

介護がどの程度必要になるのか介護度を判定するために、訪問調査のほか「主治医意見書」が必要になります。 まず、一次判定で、訪問調査の結果と主治医の意見書がコンピューターにより要介護度が判定されます。 その後、一次判定の結果と訪問調査で調査員が書き取った特記事項を元に介護認定審査会で審議がおこなわれ、要介護度が決定されます。(二次判定)「主治医の意見書」は、要介護認定の申請書に記入した主治医に、市区町村が直接作成を依頼するため、 申請者が受診の依頼をする必要はありません。 また、主治医がいなくても慌てる必要はありません。 主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受け、意見書を作成してもらいます。 診断に応じない場合は、介護認定の申請を却下されることもありますので注意が必要です。 また、意見書を書いてもらうためには、医師が本人の持病や健康状態をよく知る必要がありますので 日ごろの健康管理のためにも、相談ができるかかりつけの主治医をもっておくと良いでしょう。